2019-05-13 第198回国会 参議院 決算委員会 第6号
大企業のもうけ優先が引き起こした公害と私は言うべきだと思いますし、その調査、管理、除去、処分、暴露防止、これは政府の重大な責任だと思います。 そこで、国土交通省にお尋ねをしたいと思いますが、国交省は、この間、アスベスト調査台帳、これを整備する取組を進めてきました。
大企業のもうけ優先が引き起こした公害と私は言うべきだと思いますし、その調査、管理、除去、処分、暴露防止、これは政府の重大な責任だと思います。 そこで、国土交通省にお尋ねをしたいと思いますが、国交省は、この間、アスベスト調査台帳、これを整備する取組を進めてきました。
○政府参考人(佐藤善信君) それでは、地下埋設物の除去処分費用の見積りに当たってどのような考え方で行ったかということについて御説明を差し上げたいと存じます。
会原子力規制庁 原子力規制部長 櫻田 道夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○環境及び公害問題に関する調査 (地球温暖化対策における多様な主体の取組に 関する件) (琵琶湖の保全及び再生の取組に関する件) (日本原子力発電敦賀発電所敷地内破砕帯の評 価に関する件) (福島県内の側溝堆積物の除去・処分
政府は、廃炉や汚染水対策、損害賠償、汚染土壌の除去、処分等で前面に立つ、責任を持つとしてきましたが、被災地の方々は決してそうは受けとめておりません。それぞれの問題について、国として、どう前面に立ち、責任を持っていくのか、お答えください。 信なくば立たず。全ての政策の前提は、国民の政治への信頼です。
○大臣政務官(舟山康江君) 今御指摘のとおり、所有者が分かっているものについては、その除去、処分する責任というのは基本的には所有者にあるということになっています。
○大臣政務官(舟山康江君) 被災した施設が漁港や漁場へ漂着した場合に、これは所有者とか占有者が明らかであれば除去、処分する責任というのは基本的に所有者にあるということになっています。
○舟山大臣政務官 まず、被害のあった漁具が浮いたりして漂着物になっておりますけれども、それについての除去、処分の責任は、先ほど来の答弁にもありますけれども、基本的には所有者にあるわけなんですけれども、漁港の航路とか、船が通る道をふさいだりというような状況の場合には災害復旧事業の対象となる場合もありまして、その場合には国の災害復旧事業で対応できるということになっております。
そういうような状況を踏まえて、あの地域は日本の国並びに国民生活にとって必要不可欠な原油の輸送経路でもありますし、また世界にとってもそれぞれ非常に重要な航路であり、そういったところの航行の安全を確保するということは、これは平和時になっておれば言うまでもないことでありますが、軍事的な行動でもありませんし、いわんや武力による威嚇でもありませんし、そして、自衛隊法の九十九条には公海における機雷の除去、処分ということがその
まず、オの方からお願いしたいと思うんですが、「必要とする場合に、重要港湾、海峡等に敷設された機雷の除去、処分などに当たるため、」とありますね。この意味をちょっと説明してくれますか、素直に読んで。
しかしながら、有線音楽放送線であっても道路法三十二条一項一号に掲げます電線に該当いたしますことは明らかでございますし、このことは昭和四十八年五月の札幌地裁の有線音楽放送線除去処分の効力停止申請事件の決定の中でも明らかになっておりまして、有線音楽放送線は道路法第三十二条一項一号の電線に該当する、したがって、その架設行為は同条の所要の許可を受けなければならない、こういう判示がすでに出ております。
しかも、運輸省の職員は、規制区域内の建造物に勝手に立ち入ったり、除去処分をしたりすることができ、これに抵抗すると、六カ月以下の処罰をされるのであります。 しかも、憲法第三十八条には、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定してあるのに、運輸省の係官に答弁しないとき、あるいは虚偽の答弁をしたときは、五万円以下の罰金を課する等、黙秘権をも否定する悪法と断ぜざるを得ません。
で、そこでもって発見されるものについては、もちろん除去、処分をしているわけでございますけれども、年月がたつうちに海中で土砂に埋もれてしまったもの、あるいはそれほど沖合でなくて波寄せぎわに近いそういうところ、こういったところの残存機雷というものは、陸地からのヘドロ等の流出物であるとか、あるいは波そのものの作用によりまして、非常に土砂に埋もれやすいということが一応推定されるわけでございます。
それの及ぼす被害のほうも多様化しているわけでございますが、人間の生活環境を正常かつ健康的に維持するためには、いかなる廃棄物もすみやかにその生活圏から除去、処分されなければなりません。ごみの発生から処分に至る一連の移動というものは、きわめて重要な問題であります。つまり、ごみの発生から収集、運搬、そして最終処分、この一連の作業というものは、どこをとってみても問題だらけでございます。
従いまして、非常に散在しておる住宅におきましても、これは保安、衛生上非常に危険であるというふうな状態になりますと、建築基準法によりましてこれの除去処分命令が出せることになるわけでございます。その場合には、その入居者は公営住宅に特定の入居ができることになっておるわけでございます。
次に、災害対策に要する法定外支出が約四千万円を要しました実情にかんがみまして、たとえば市主催の合同葬儀の経費、消防団、婦人会、青年団その他民間協力団体の活動費、まかない費、諸手当、応急仮設住宅敷地料、屎尿塵芥捨て場の補償費、流木並びに漂流物等の除去処分につきましては、すべて災害関係対策費として起債または特別交付税の優先配分が行なわれるよう、政令等の改正をお願いいたしたいのであります。
第一に、本法案により適用を予想せられる具体的事例いかんとの質疑に対し、従來、市街地建築物法あるいは臨時建築物取締規則による統制違反建築物に対し行政廳の命ずる除去処分を義務者が履行しないで放置するため非常に困るというような場合、やむを得ず行政廳が建物の取壊しをやり、義務者から費用を取立てるとくような事例が比較的多く、その他交通取締り、廣告物取締り等による場合もあげられるが、今後本案による適用についても